【大和市の不動産売却なら永寿デザイン】相続するときは損をしないようにしましょう
2021/10/23
相続で不動産を売却するとき、法定相続人の誰かが代表して売却活動をすることになります。
売却するためのすべての費用は、法定相続人で分担すべきです。
自分で代表して不動産を売却する活動をする際は、必ずかかったすべての費用を記録しておきましょう。
大和市の不動産は、当社で「お家探し」も「無料査定」もいたします。「空家」のご相談も喜んでお受けします。
「不動産の売却」「相続」「家族信託」「成年後見制度」などについての疑問点などがあれば、永寿デザイン株式会社までお気軽にお問い合わせください!