【大和市の不動産売却なら永寿デザイン】 「家族信託」のポイント2
2021/08/04
昨日に続き、家族信託のポイントを挙げていきます。
5.不動産の場合は登記をする。お子さんが受託者として登記簿に明記される。(固定資産税などは子ども宛てに請求が来る。)
6.もちろん贈与税や不動産取得税はかからない。登録免許税は課税されるが0.4%。(安い!)
アパートなどの場合は管理運営をお子さんに任せて、賃料収入は親の受取になる。(受益権は親に残る。)
7.受託者(お子さん)の独断で不動産を処分すること(売却すること)も可能になる。もちろん売却して得たお金はお父さんのものです。
8.契約に受益権の「相続」内容を含ませることができる。しかも遺言より先のことまで契約として決められる。(例:この不動産の相続は、妻の次は長男、長男の次は長男の嫁、長男の嫁の次は次男の息子 など)
9.相続税対策の自由度も高い。
「不動産売却」「家族信託」「成年後見制度」などについての疑問点などがあれば、永寿デザイン株式会社までお気軽にお問い合わせください!