【大和市の不動産売却なら永寿デザイン】 家族信託は新しい制度です
2021/08/01
「家族信託」は制度がまだ新しいので、司法書士の先生でも、得意な先生とそうでない先生がいるらしいです。先生のチョイスには注意が必要だと思います。
ご要望があれば、お近くの地域の司法書士の先生の中でも、「家族信託」が得意な先生を当社で調査してご提案できるんじゃないかなと思います。
「家族信託」「土地の売却」「認知症」などについての疑問点などがあれば、永寿デザイン株式会社までお気軽にお問い合わせください!