【大和市の不動産売却なら永寿デザイン】 認知症になると契約行為ができなくなる
2021/07/26
ご存じでしょうか? 「認知症になった方の不動産は処分できない。」というのが世の中の原則です。
お子さんのみなさんは、「親父はまだ元気で大丈夫だし、何かあったらオレがなんとかする!」と根拠のない自信を持ちまくっていることだと思います。
そんな方でも、不動産所有者のお父さんが認知症になったらお手上げなのです。
認知症は誰にでも突然訪れる可能性があります。「なんかお父さんが最近変だ。」となってからではもう手遅れです。介護や入院の費用がかさんでお金に困っても、お父さんが所有する土地や建物は処分できないということなんです。
「土地の売却」「認知症」などについての疑問点などがあれば、永寿デザイン株式会社までお気軽にお問い合わせください!